労働者派遣法について

2015年に施行される注目の派遣法規定

労働者派遣法について 派遣労働者に関する法律はよく変わります。目まぐるしく変更されるため、派遣という雇用形態で働いている労働者自身でさえも、よく分かっていないことがあるくらいです。専門職以外は1年以上継続して働けないとか、3年以上継続して働けば正社員になれるとか、中途半端な知識を持っている人もいます。先の国会で、専門26業務を撤廃し、全派遣労働者が上限3年までしか働けないという改正は見送られましたが、選挙によって与党が変わりませんでしたので、近いうちに成立することでしょう。

2012年秋の法改正で、あまり注目されていませんが、2015年から施行される注目の規定があります。それが直接雇用みなし規定です。これは、派遣先企業が違法に派遣スタッフを雇用しており、それを違法と認知していた場合、自動的に派遣先企業と派遣労働者との間に直接雇用が成立する、という規定です。具体的には派遣法で禁止されている業務に従事させている、認可されていない派遣会社からのスタッフを受け入れている、抵触日を過ぎて働かせている、偽装請負をしている、の4つであり、且つそれを派遣先が違法と認識していることが条件です。実際にこの規定によって直接雇用となる派遣社員がどれくらい出るのかは未知数ですが、一定の違法行為の抑止力にはなると思います。

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